全国適応指導教室・教育支援センター等連絡協議会 規約

(名称)
第1条 本会は、全国適応指導教室・教育支援センター等連絡協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、全国の適応指導教室、教育支援センター等相互の連携及び関係機関との連絡を密にするとともに、相談・指導方法、組織・運営の在り方等に関する調査研究、研究協議会の開催等を行うことにより、適応指導教室、教育支援センター等の充実を図り、もって不登校児童生徒の社会的自立に資することを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は、全国の自治体が設置する適応指導教室、教育支援センター等をもって組織する。
(事業)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
2 不登校児童生徒の相談・指導方法、組織・運営の在り方に関する調査研究。
3 研究協議会等の開催。
4 全国の適応指導教室、教育支援センター等相互の連絡及び情報交換。
5 文部科学省、教育委員会等関係機関との連絡。
6 会報の発行。
7 その他、協議会の目的を達成するために必要な事業。
(幹事)
第5条 協議会に5名の幹事(うち、会長1名、副会長2名、会計監査2名とする。)を置く。
2 幹事は、別表に定める地域ごとに1名置く。
3 会長、副会長、会計監査は、幹事の互選により選出する。
4 幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。
5 補欠幹事の任期は、前任者の残留期間とする。
(幹事の職務)
第6条 会長は、協議会の業務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を代行する。
3 幹事は、幹事会を組織する。
(会議の種類)
第7条 協議会の会議は、全国会議、幹事会及び地域会議とする。
(全国会議)
第8条 全国会議では、次の事項を審議する。
(1) 規約の改廃
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 予算及び決算
(4) その他の協議会に関する重要事項
2 議事は、出席者の過半数でこれを決する。
(幹事会)
第9条 幹事会は、全国会議に付議すべき事項及び協議会の常務の重要事項について審議する。
(地域会議)
第10条 別表に定める地域ごとに、当該地域内の適応指導教室、教育支援センター等の相互の連絡及び情報交換等を行うため、地域会議を開催することができる。
(会議の開催)
第11条 全国会議は、会長の招集により毎年1回開催する。
2 幹事会は、会長が必要と認めたとき開催する。
3 地域会議は、当該地域を代表する幹事が必要と認めたとき開催する。
(事務局)
第12条 協議会の事務局は、会長が属する機関に置く。
(経費)
第13条 協議会の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。
2 会費は年額5,000円とし、会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。

附則
1 この規約は、平成5年11月30日から施行する。
2 第13条第2項の規定にかかわらず、会費は平成6年度から納入するものとする。
附則
この規約は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成8年8月30日から施行する。
附則
この規約は、平成10年8月20日から施行する。
附則
この規約は、平成11年8月23日から施行する。
附則
この規約は、平成19年7月17日から施行する。
附則
この規約は、平成30年7月26日から施行する。

別表
北海道・東北地域
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
関東・甲信越地域
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県・新潟県
東海・北陸地域
富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
近畿・中国地域
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
四国・九州地域
徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県